簡易リフトに人が乗るのは法律違反!リフトの安全対策をして使用しよう!

「簡易リフト」を利用することで重い荷物を簡単に昇降させることができますが、簡易リフトは人と荷物が一緒に乗っていけないことをご存じでしょうか。簡易リフトには人が乗ることを想定して作られておらず、法律によって人が乗ることを禁止しています。

そこで今回は、簡易リフトになぜ人が乗ってはいけないのか、その根拠と安全対策について解説します。これから簡易リフトを設置する方、これから簡易リフトの運用責任者となる方にとって必要不可欠な知識です。ぜひ最後までご覧ください。

簡易リフトに人が乗ってはいけない理由

簡易リフトに人が乗ってはいけない理由は「労働安全衛生法施行令」にあります。

労働安全衛生法施行令第1条第9項

簡易リフト エレベーター(労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第五号までに掲げる事業の事業場に設置されるものに限るものとし、せり上げ装置、船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられるもの及び主として一般公衆の用に供されるものを除く。以下同じ。)のうち、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートル以下又はその天井の高さが一・二メートル以下のもの(次号の建設用リフトを除く。)をいう。

安全衛生情報センター 労働安全衛生法施行令

つまり、この条文では簡易リフトの定義として、

  • 荷物の運搬のみを目的としている
  • 「床面積が1㎡以下」または「高さ1.2m以下」である

の2つの条件を記しています。

「荷物のみを運搬することを目的とする」としているため、簡易リフトに人が乗ることは禁止されているのです。

簡易リフトの安全対策

簡易リフトを安全に利用するためには、さまざまな「安全対策」を講じることが重要です。以下のような装置や対処法を実践し、問題なく機能していることを確認しましょう。

昇降路

簡易リフトの移動経路の周りを金網などで覆ったものです。外部から簡易リフトの移動経路に生き物などが侵入するのを防ぎ、内部から荷物が落下するのを防ぐことができます。

安全柵

簡易リフトの定置位置を柵で囲んだものです。移動中の簡易リフトに挟まれるのを防ぐとともに、上段から人や荷物がリフトの移動経路内に落下するのを防ぐ効果もあります。

扉感知装置

扉が開いている間、簡易リフトが動かないための装置です。もし、扉が開いている状態、つまり簡易リフトと外の行き来ができる状態で簡易リフトが動いてしまうと、昇降の際に人が挟まれる可能性があります。

扉感知装置が動作していれば、扉が開いている状態ではリフトが動きませんので、リフトの昇降で人が挟まれる事故を防ぐことができるのです。

かご停止装置

簡易リフトの動きを制御するための装置です。簡易リフトが上昇し、ある部品に接触すると、停止装置が作動して簡易リフトが停止します。

ファイナルリミットスイッチ

上記の安全装置が何らかの理由で作動しなかったときの、最後の砦となる安全装置です。

外扉ロック装置 

簡易リフトの扉をロックする装置です。その階層に簡易リフトが到着していない状態では扉がロックされ、簡易リフトの昇降に人が巻き込まれるのを防ぐことができます。

落下防止装置

簡易リフトが事故により落下するのを防ぐための装置です。ワイヤーが劣化したり地震が発生したりすると簡易リフトのかごが落下する可能性がありますが、この装置が作動することで落下を防ぐことができます。

安全ステッカーなどの掲示

安易な方法だと思われるかもしれませんが、「安全ステッカー」などで危険防止の警告を行うことも立派な安全対策です。前述のとおり、簡易リフトに人が乗ることは法律で禁止されていますので、万が一にも人が乗らないようにするために、「人が乗ることを禁止する」などの文言の書かれたステッカーなどで警告することは重要な意味を持ちます。

また、簡易リフトごとに積載重量が異なりますので「積載重量〇kgまで」という警告も必要です。

定期メンテナンス

簡易リフトは「定期メンテナンス」が必要です。どれだけ利用者が注意して利用しても、簡易リフトも人工物ですから、使い続ける中で劣化してどこかが故障するなどのトラブルが発生する可能性があります。

万が一の事故を未然に防ぐためには、こまめにメンテナンスを行い、問題があれば速やかに修理を実施しましょう。

簡易リフトのメンテナンス方法についてはこちら

人が乗るなど安全対策を怠った利用法を続けるとどうなる?

本来であればあり得ないこと・あってはならないことではあるのですが、もし簡易リフトに人が乗ることを許容または強要し、安全対策を怠った利用法を続けてしまえば、さまざまなリスクを抱えることになるでしょう。

事故が発生する

簡易リフトの運用は「人が乗らないこと」「安全対策を実施している」ことが前提であるはずなので、これらを怠れば事故が発生するリスクを高めることになります。

厳重注意や指導、処罰の対象になる

事故が起これば、国土交通省や厚生労働省などの関係省庁からの厳重注意や指導、場合によっては処罰の対象となるでしょう。

被害者から治療費や慰謝料を請求される

事故が発生したということは被害者が存在する可能性もありますので、もし人身事故が発生すれば被害者の治療費や入院費などの費用や、慰謝料や損害賠償請求などによる金銭的な負担は避けられません。

事業者としての信用を失う

「あの事業者(会社)は安全対策を怠っている」というイメージが広まってしまえば、社会的な信用を大きく損なうことになるでしょう。

まとめ:ルールを守って安全に簡易リフトを利用しましょう

簡易リフトは「絶対に人が乗ることはできない」ことを念頭に置いて利用してください。安全対策などのルールを無視すれば事故の原因となり、さまざまなリスクを負うことになるでしょう。

簡易リフトの違法性についてはこちら

利用者が安全に簡易リフトを利用できるように安全対策をしっかりと実施し、定期的にメンテナンスを実施して事故を未然に防ぐようにしましょう。

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