簡易リフトのメンテナンス方法とは?点検実施の理由や主な点検箇所をご紹介!

簡易リフトを安全に利用するためには、定期的に「メンテナンス」を実施する必要があります。しかし、簡易リフトの管理を任されている方や、これから簡易リフトの管理を任される方の中には、なぜ簡易リフトの点検が必要なのかわからないという方もいらっしゃるかもしれません。

そこで今回は、簡易リフトのメンテナンスが必要な理由と、主な点検箇所について解説します。詳しく解説しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。

簡易リフトのメンテナンスの必要性

簡易リフトを利用するにあたっては、定期的なメンテナンスの実施が必要不可欠です。ここでは、簡易リフトのメンテナンスについて簡単にご説明いたします。

クレーン等安全規則

クレーン等安全規則には、簡易リフトのメンテナンスについて以下のように規定しています。

(定期自主検査)

第二百八条  事業者は、簡易リフトを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該簡易リフトについて自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない簡易リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。

2  事業者は、前項ただし書の簡易リフトについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。

3  事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行なわなければならない。

4  前項の荷重試験は、簡易リフトに積載荷重に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を定格速度により行なうものとする。

(定期自主検査)

第二百九条  事業者は、簡易リフトについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない簡易リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。

  一  巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無

  二  ワイヤロープの損傷の有無

  三  ガイドレールの状態

2  事業者は、前項ただし書の簡易リフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

(作業開始前の点検)

第二百十条  事業者は、簡易リフトを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、そのブレーキの機能について点検を行なわなければならない。

(自主検査の記録)

第二百十一条  事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

(補修)

第二百十二条  事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

安全衛生情報センター クレーン等安全規則

メンテナンスについて簡単にまとめると、

  • 1年以内ごとに1回の頻度で定期的に「荷重試験」を含めたメンテナンスが必要
  • 1ヶ月以内ごとに1回の頻度で定期的に3つの事項に関するメンテナンスが必要
  • メンテナンスの記録を3年以上の間保存しなければならない
  • メンテナンスで異常が見つかったら、ただちに修理しなければならない

とあります。上記の内容をしっかり確認しておきましょう。

簡易リフトの定期メンテナンスで必要な点検内容

クレーン等安全規則の209条において、1ヶ月以内に1回の頻度で定期的にメンテナンスを必要とし、以下の項目についての検査が必要になります。

  • 巻過防止装置その他の安全装置の異常の有無
  • ブレーキ及び制御装置の異常の有無
  • ワイヤロープの損傷の有無
  • ガイドレールの状態

1か月に1回の定期メンテナンスを忘れずに、上記の項目をしっかり検査しましょう。

簡易リフトのメンテナンスのメリットとは

簡易リフトの定期的なメンテナンスはクレーン等安全規則により定められていますが、メンテナンスを実施することで所有者や管理者にとってもメリットがあります。

簡易リフトの寿命が長くなる

簡易リフトの定期メンテナンスを実施することによって、簡易リフトの製品寿命をのばすことにつながります。

簡易リフトも人工物ですから、消耗・劣化して、いつかは壊れて使えなくなってしまいます。寿命の目安はありますが、メンテナンスせずに使っていると想定寿命よりも早く壊れてしまう可能性が高くなるのです。

定期的にメンテナンスを実施することで、簡易リフトの状態を良好に保ちながら長持ちさせ、長く簡易リフトを使い続けることができるでしょう。

簡易リフトの故障を防ぐことにつながる

簡易リフトの定期メンテナンスを実施することによって、簡易リフトの故障リスクを減らすことにつながります。

簡易リフトは設置場所により異なりますが基本的に使用頻度の多い設備ですから、使っている中で関連パーツが損耗し、故障してしまう可能性は否定できません。

簡易リフトが動かなくなれば、工場であれば生産自体が停止する可能性がありますし、倉庫では荷物の移動に普段以上の手間がかかってしまうでしょう。

定期的にメンテナンスを実施し、問題になりそうな部分を故障前に修繕・部品交換などを行うことで、故障してしまう前に問題を解消できます。

簡易リフトによる事故の発生を防ぐことにつながる

簡易リフトの定期メンテナンスを実施することによって、簡易リフトに関連した事故の発生を防ぐことができます。

もし、定期メンテナンスを怠り、簡易リフトの状態が悪いまま使い続けてしまえば、物損事故や人身事故などを引き起こしてしまう可能性があるのです。

事故が発生すれば、関係省庁などからの指導や注意を受けることになりますし、物損事故なら損害賠償請求が、人身事故なら治療費や慰謝料を請求されることになるでしょう。

メンテナンス費用をケチって事故のリスクを高め、事故が発生すればケチったメンテナンス費用以上のお金を支払うことになることは避けられません。

事故が発生しないためにも、定期的にメンテナンスを実施して事故につながる問題をしっかりと解消いておきましょう。

定期メンテナンス以外にも必要に応じてメンテナンスを依頼しよう

先ほどはクレーン等安全規則に則った定期メンテナンスについて解説しましたが、もし簡易リフトに何らかの問題があると判断したら早めにメンテナンスの実施を依頼する必要があります。

もし、簡易リフトに関して以下のお悩みがあれば、メンテナンスを実施することをおすすめします。

  • 稼働時におかしな音や振動が発生する
  • 動きが以前と比べておかしくなった気がする
  • 設置から年数が経過していて不安に感じる
  • 新しく取得した不動産に設置されている簡易リフトに不安を感じる
  • その他、利用者などから簡易リフトに関する相談を受けたなど

簡易リフトのメンテナンスを実施することで故障や事故のリスクを減らすだけでなく、稼働効率を高めることで作業効率が高まる等のメリットもあります。

普段から簡易リフトを利用している作業員などの話に耳を傾けて、簡易リフトに関する異常を感知したら早めにメンテナンスを実施しましょう。

まとめ:ルールに則って簡易リフトのメンテナンスを実施しましょう

簡易リフトの定期メンテナンスはクレーン等安全規則によって規定されており、1か月以内に1回の定期メンテナンスが欠かせません。もし、簡易リフトのメンテナンスを怠れば故障や事故などのトラブルの原因となるでしょう。

少しでも簡易リフトの利用において異常を感じ取ったら、定期メンテナンスとは別に早目のメンテナンス実施をおすすめします。ぜひ鈴木製機株式会社にご相談ください。

簡易リフトに関する法令についてはこちら

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