フォークリフトに関する法令違反とは?労働安全衛生法についてご紹介

フォークリフトを使用する際には、労働安全衛生法や労働安全衛生規則について理解し、それを遵守することが求められます。

しかし、それぞれの法律や規則についての知識がないと、知らないうちに法令違反を犯してしまうこともあるでしょう。

そこでこちらでは、フォークリフトのルールを定める労働安全衛生法や労働安全衛生規則についてと、考えられる法令違反について紹介します。

フォークリフトを正しく使えるように、この機会に基本的なルールを確認しておきましょう。

労働安全衛生法とは

労働安全衛生法とは、1972年に制定された労働者を守るための法律です。

職場で労働者が安全かつ健康に働くことに加えて、さらに快適な職場環境を作るという点に言及したのが労働安全衛生法です。

法律の施行後、10年程度で労働事故の発生件数が半分以下にまで減少した結果があります。

フォークリフトに関するいくつかのルールも、労働安全衛生法によって定められています。

そのためフォークリフトを導入する際には、法令違反をしないために労働安全衛生法についての理解が必要になるでしょう。

労働安全衛生規則とは違う?

フォークリフトは、労働安全衛生法とは別に「労働安全衛生規則」という規則によってもルールが制定されています。

労働安全衛生規則とは、厚生労働省が定めた労働の安全衛生の基準に関する規則です。

労働安全衛生法で決めた内容をもとに、具体的な行動指針を定めているのが特徴です。

フォークリフトで作業をする際には、労働安全衛生法に関する法令違反を避けると同時に、労働安全衛生

規則が定めるルールも守っていく必要があるでしょう。

フォークリフトの作業時に考えられる法令違反について

フォークリフトの作業時に考えられる法令違反には、いくつか種類があります。

下記でよくある法令違反のパターンについてまとめましたので、フォークリフトの利用前にチェックしておきましょう。

フォークリフトの運転資格について

フォークリフトの運転資格は、労働安全衛生法と労働安全衛生規則によって定められています。

労働安全衛生法施行令第20条第11号によると、最大荷重が1トン以上となるフォークリフトの業務は、フォークリフト運転技能講習を修了した有資格者が行わなければなりません。

また、最大荷重が1トン未満のフォークリフトの場合には、労働安全衛生規則第36条第5号によると、フォークリフト運転特別教育を修了した人が運転する必要があります。

これらの条件をクリアしていない人がフォークリフトの運転を行うと、法令違反になってしまいます。

実際に作業をする前に、フォークリフトの運転者が、最大荷重に合わせた条件をきちんと満たしているかを確認しましょう。

フォークリフトに関する安全指導について

労働安全衛生法第60条の2では、「事業の安全衛生の向上のために、危険又は有害な業務に従事している人に対して、安全や衛生に関する教育を行わなければならない」と定められています。

この危険又は有害な業務にフォークリフトの作業も該当するため、法令違反にならないように順次安全指導を行う必要があるのです。

教育対象者は、以下のように定められています。

①就業制限に係る業務に従事する者
②特別教育を必要とする業務に従事する者
③①又は②に準ずる危険有害な業務に従事する者

教育の内容に関しては、以下のような記載があります。        

内容:労働災害の動向、技術革新の進展等に対応した事項
時間:原則として1日程度とする。
方法:講義方式、事例研究方式、討議方式等教育の内容に応じて効果の上がる方法とする。
講師:当該業務についての最新の知識並びに教育技法についての知識及び経験を有する者とする。

上記のような内容のもとで、フォークリフトに関する安全指導が行われます。

この安全指導は事業者自らが行うだけでなく、安全衛生団体などに委託して実施することも可能です。

その他、「事業者は教育の記録を個人別に保存する」「安全指導は原則就業時間内に実施する」などとのルールが設けられています。

フォークリフトの自主点検について

労働安全衛生規則第151条の25によると、フォークリフトは作業開始前に自主的な点検を行う必要があると定められています。

具体的には「制御装置や操縦装置の機能」「荷役装置や油圧装置の機能」「車輪に異常がないか」「前照灯、後照灯、方向指示器、警報装置の機能」などを、その日の作業が始まる前に点検する必要があるのです。

また、定期自主検査には以下のような種類があり、それぞれが労働安全衛生規則によって制定されています。

・1月ごとに行う月次検査

・1年ごとに行う年次検査

年次検査に関しては、登録検査業者か一定の資格を持つ自社の従業員が「特定自主検査」を行う必要があります。

特定自主検査を行なった後にはフォークリフトに検査標章を貼り付け、検査記録を3年間保存することも必要です。

フォークリフトの使い方について

フォークリフトは、労働安全衛生規則第151条の14によって、主たる用途以外に使ってはいけないことが明記されています。

たとえばパレットに人を乗せて昇降させるなどの行為は、基本的に禁止となっているのです。

また労働安全衛生規則第151条の13では、フォークリフトの作業中に乗車席以外の場所に人を乗せてはいけないとされています。

ただし、フォークリフトに転倒のおそれがなく、パレットに十分な高さの手すりを付けてフォークに固定する、もしくは労働者に命綱を装着させるなどの措置を講じたときには、これらの使い方も可能となっています。

万が一フォークリフトによる特別な作業を必要とする場合には、上記のような十分な安全策を講じるようにしましょう。

まとめ

フォークリフトの作業には、さまざまなルールが設けられています。

意図しない法令違反を引き起こさないように、この機会に労働安全衛生法と労働安全衛生規則についての詳細を確認しておきましょう。

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