フォークリフトにおける危険行為とは?運搬機械の用途外使用は危険!

人は、さまざまな機械や設備を作りだし、利用することで効率よく作業をしています。これらの機械・設備等は適切に運用することで安全性をしっかり確保しなければなりません。

しかし、中には「危険行為」「用途外使用」といった言語道断な使い方を常態化させているところもあり、プロが見れば速やかに指摘せざるを得ないケースもあります。

そこで今回は、フォークリフトの安全な運用法を学ぶために、何が危険行為や用途外使用に該当するのかについて解説します。

フォークリフトの運用に関する関係法令

フォークリフトを安全に運用するためのルールについて定めているのは「労働安全衛生規則」で、「第二編 第一章の二 荷役運搬機械等 151条」にフォークリフト関連の法令が並んでいます。

第151条の3(作業計画)

「事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業(不整地運搬車又は貨物自動車を用い

て行う道路上の走行の作業を除く。以下第百五十一条の七までにおいて同じ。)を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両系荷役運搬機械等の種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。」

「2  前項の作業計画は、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路及び当該車両系荷役運搬機械等による作業の方法が示されているものでなければならない。」

「3  事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知させなければならない。」

この項目ではフォークリフトなどの「車両系荷役運搬機械等」を使用する際には、あらかじめ「作業にかかる場所の広さや地形」等に関して作業計画を作成して、それに則って作業するように定めています。

第151条の4(作業指揮者)

「事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。」

前項において定めた作業計画に関して、フォークリフトを使用する際に「指揮者」を決めて、その指揮者に作業計画に基づいた作業指揮を行わせなければならないとしています。

第151条の5(制限速度)

「事業者は、車両系荷役運搬機械等(最高速度が毎時十キロメートル以下のものを除く。)を用いて作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の地形、地盤の状態等に応じた車両系荷役運搬機械等の適正な制限速度を定め、それにより作業を行わなければならない。」

「2  前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の制限速度を超えて車両系荷役運搬機械等を運転してはならない。」

フォークリフトを運転する際の「制限速度」に関する内容です。

第151条の6(転落等の防止)

「事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路について必要な幅員を保持すること、地盤の不同沈下を防止すること、路肩の崩壊を防止すること等必要な措置を講じなければならない。」

「2  事業者は、路肩、傾斜地等で車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行う場合において、当該車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させなければならない。」

「3 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。」

フォークリフトを使用するにあたり、作業する地形の内容を把握して、必要に応じて作業場所の安全確保のための人員確保や作業を必要とすると定めています。

第151条の7(接触の防止)

「事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、運転中の車両系荷役運搬機械等又はその荷に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させるときは、この限りでない。」

「2  前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項ただし書の誘導者が行う誘導に従わなければならない。」

この項目では、フォークリフトが作業するにあたって労働者が接触して事故が発生しないようにしなければならないことについて定めています。

例外として「誘導員」を配置する場合は除外されていますが、その場合は「フォークリフトの運転者は誘導者の指示に従う」ことについて定められています。

第151条の8(合図)

「事業者は、車両系荷役運搬機械等について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行わせなければならない。」

「2  前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の合図に従わなければならない。」

前項で触れていた「誘導者」に関して、事前に「合図」を決めておき、誘導者は合図の徹底、フォークリフトの運転者はその合図に従わなければならない旨が定められています。

第151条の9(立入禁止)

「事業者は、車両系荷役運搬機械等(構造上、フオーク、シヨベル、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)については、そのフオーク、シヨベル、アーム等又はこれらにより支持されている荷の下に労働者を立ち入らせてはならない。ただし、修理、点検等の作業を行う場合において、フオーク、シヨベル、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロツク等を使用させるときは、この限りでない。」

「2  前項ただし書の作業を行う労働者は、同項ただし書の安全支柱、安全ブロツク等を使用しなければならない。」

フォークリフトの「フォーク」や「フォークに積んでいる荷物」の下に、労働者が立ち入ってはならない旨が規定されています。

例外として「修理点検時」においては、フォークの落下を安全ブロック等の設置によって防いでいることを条件として立ち入りを許可しています。

第151条の10(荷の積載)

「事業者は、車両系荷役運搬機械等に荷を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。

一  偏荷重が生じないように積載すること。

二  不整地運搬車、構内運搬車又は貨物自動車にあっては、荷崩れ又は荷の落下による労働者の危険を防止するため、荷にロープ又はシートを掛ける等必要な措置を講ずること。」

フォークリフト等に荷物を積む際には「重さが偏らないように注意する」「不正地運搬車や構内運搬車または貨物自動車の場合は荷崩れ防止のためにロープやシートをかける」ことについて定められています。

第151条の11(運転位置から離れる場合の措置)

「事業者は、車両系荷役運搬機械等の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。

一  フオーク、シヨベル等の荷役装置を最低降下位置に置くこと。

二  原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系荷役運搬機械等の逸走を防止する措置を講ずること。」

「2  前項の運転者は、車両系荷役運搬機械等の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。」

フォークリフトの運転者が運転位置から離れる際には、事業者および運転者は「フォークを一番下に移動させておく」「エンジン停止および停止状態保持のためのブレーキをしっかりとかけておく」ことについて定められています。

第151条の12(車両系荷役運搬機械等の移送)

「事業者は、車両系荷役運搬機械等を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該車両系荷役運搬機械等の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければならない。

一  積卸しは、平たんで堅固な場所において行うこと。

二  道板を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配で確実に取り付けること。

三  盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度並びに適当なこう配を確保すること。

フォークリフトの移動のために自走またはけん引によって貨物自動車に積み下ろしを行うにあたって、道板や盛土等の措置を行うにあたっては転倒防止のための措置をしなければならないと定められています。

具体的には「積み下ろし作業は平たんな場所で行う」「道板や盛土などを使用する際には十分な長さと幅、強度のあるものを使用して適切に勾配をつけて確実に取り付ける」ことについて定められています。

第151条の13(搭乗の制限)

「事業者は、車両系荷役運搬機械等(不整地運搬車及び貨物自動車を除く。)を用いて作業を行うときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。ただし、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。」

フォークリフトには、原則として「運転席以外の箇所」に人を乗せてはいけないと定められています。ただし、落下防止のための措置を講じている場合は除外されています。

第151条の14(主たる用途以外の使用の制限)

「事業者は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、労働者の昇降等当該車両系荷役運搬機械等の主たる用途以外の用途に使用してはならない。ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。」

事業者は、フォークリフトを主たる用途以外に用いることができないと定められています。ただし、労働者に危険が及ばないことが明確である場合には除外されています。

第151条の15(修理等)

「事業者は、車両系荷役運搬機械等の修理又はアタツチメントの装着若しくは取外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。

一  作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。

二  第百五十一条の九第一項ただし書に規定する安全支柱、安全ブロツク等の使用状況を監視すること。」

フォークリフト等の修理やアタッチメントの装着・取り外しにおいては、作業指揮者を決めて「作業手順の決定および直接指揮」「安全支柱や安全ブロック等の使用状況の監視」の義務があることについて定められています。

第151条の16(前照燈及び後照燈)

「事業者は、フオークリフトについては、前照燈及び後照燈を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。」

フォークリフトは基本的に「前照灯と後照灯を備えている」ことが原則であり、これがない場合でも「安全に作業を行うための照明が確保されている場合」であれば使用しても良いと定めています。

第151条の17(ヘツドガード)

「事業者は、フオークリフトについては、次に定めるところに適合するヘツドガードを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、荷の落下によりフオークリフトの運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

一  強度は、フオークリフトの最大荷重の二倍の値(その値が四トンを超えるものにあっては、四トン)の等分布静荷重に耐えるものであること。

二  上部わくの各開口の幅又は長さは、十六センチメートル未満であること。

三  運転者が座って操作する方式のフオークリフトにあっては、運転者の座席の上面からヘツドガードの上部わくの下面までの高さは、九十五センチメートル以上であること。

四  運転者が立って操作する方式のフオークリフトにあっては、運転者席の床面からヘツドガードの上部のわくの下面までの高さは、一・八メートル以上であること。」

ヘッドガードについて以下のように4つのルールを定めています。

1.フォークリフトの最大荷重の2倍(4トン以上の場合は、4トン)に耐えられる強度であること

2.上部枠の開口部の幅・長さは16㎝未満であること

3.運転席の座席上面からヘッドガードの上部枠までの高さが95㎝以上であること

4.立ち操縦の場合、運転席の床面から上部枠までの高さが1.8m以上であること

細かい数字まで記載されていますので、それを満たしていないフォークリフトを購入・運用しないようにしましょう。

第151条の18(バツクレスト)

「事業者は、フオークリフトについては、バックレストを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、マストの後方に荷が落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。」

バックレストがないフォークリフトは使用してはならない旨が定められています。

ただし、マスト後方に荷物が落下して労働者に危険が及ばないことが明確である場合には除外されます。

第151条の19(パレツト等)

「事業者はフオークリフトによる荷役運搬の作業に使用するパレツト又はスキツドについては、次に定めるところによらなければ使用してはならない。

一  積載する荷の重量に応じた十分な強度を有すること。

二  著しい損傷、変形又は腐食がないこと。」

フォークリフトの使用において「バレット」や「スキッド」を使用する場合において、使用条件として「積み込む荷物の重量に対して十分な強度を持っていること」「激しく損傷・変形・腐食等を起こしていないこと」について定めています。

第151条の20(使用の制限)

「事業者は、フオークリフトについては、許容荷重(フオークリフトの構造及び材料並びにフオーク等(フオーク、ラム等荷を積載する装置をいう。)に積載する荷の重心位置に応じ負荷させることができる最大の荷重をいう。)その他の能力を超えて使用してはならない。」

フォークリフトの許容荷重などの、フォークリフトの能力以上の負荷をかける等の使用を禁じている内容です。

第151条の21(定期自主検査)

「事業者は、フオークリフトについては一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。

一  圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無

二  デフアレンシヤル、プロペラシヤフトその他動力伝達装置の異常の有無

三  タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無

四  かじ取り車輪の左右の回転角度、ナツクル、ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無

五  制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシユーその他制動装置の異常の有無

六  フオーク、マスト、チエーン、チエーンホイールその他荷役装置の異常の有無

七  油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無

八  電圧、電流その他電気系統の異常の有無

九  車体、ヘッドガード、バックレスト、警報装置、方向指示器、燈火装置及び計器の異常の有無」

「2  事業者は、前項ただし書のフオークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。」

事業者は、1年を超えない期間ごとに1回の頻度で、上記9つの項目についての自主検査を行わなければならないことについて定めています。

ただし、1年を超える期間の間フォークリフトを使用しない場合には、その間の自主検査が免除されますが、そのフォークリフトを再使用開始する前に同じ項目を自主検査しなければなりません。

第151条の22(定期自主検査)

「事業者は、フオークリフトについては、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。

一  制動装置、クラツチ及び操縦装置の異常の有無

二  荷役装置及び油圧装置の異常の有無

三  ヘツドガード及びバツクレストの異常の有無」

「2  事業者は、前項ただし書のフオークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。」

1年後との自主検査とは別に、1か月を超えない期間に1回の頻度で定期自主検査をしなければならない旨について定められています。

ただし、こちらも1か月を超えて使用しない場合は免除され、再使用時に同様の検査を必要とする旨が規定されています。

第151条の23(定期自主検査の記録)

「事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一  検査年月日

二  検査方法

三  検査箇所

四  検査の結果

五  検査を実施した者の氏名

六  検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容」

「151条の21が定める1年ごとの検査」と「151条の22が定める1か月ごとの検査」について、その記録を3年間は保存しなければならない旨について定められています。

第151条の24(特定自主検査)

「フオークリフトに係る特定の自主検査は、第百五十一条の二十一に規定する自主検査とする。」

「2  フオークリフトに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一  次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を終了したもの

イ  学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に二年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するもの

ロ  学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に四年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に七年以上従事した経験を有するもの

ハ  フオークリフトの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に十年以上従事した経験を有する者

ニ  フオークリフトの運転の業務に十年以上従事した経験を有する者

二  その他厚生労働大臣が定める者」

「3 事業者は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第五項に規定する運行(以下「運行」という。)の用に供するフオークリフト(同法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行った場合には、当該点検を行った部分については第百五十一条の二十一の自主検査を行うことを要しない。」

「4  フオークリフトに係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。」

「5  事業者は、フオークリフトに係る自主検査を行つたときは、当該フオークリフトの見やすい箇所に、特定自主検査を行った年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。」

1項では「151条の21が定める1年後との自主検査」を「特定自主検査」として扱う旨が定められています。

2項では、自主検査を実施できる人の資格について定められています。

労働安全衛生法第四十五条 

「2 事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第五十四条の三第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。」

3項では「道路運送車両法第48条」に基づいて検査を行った場合、該当する項目については1年に1度の自主検査が不要であると定めています。

道路運送車両法第四十八条 

「自動車(小型特殊自動車を除く。以下この項、次条第一項及び第五十四条第四項において同じ。)の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。」

4項では、フォークリフトの特定自主点検について「検査を実施した者の氏名=検査業者の名称」と定めています。

5項では、自主検査を行った際に特定自主検査を実施した年月を明らかにできる「検査標章」を掲示しなければならない旨について定められています。

第151条の25(点検)

「事業者は、フオークリフトを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。

一  制動装置及び操縦装置の機能

二  荷役装置及び油圧装置の機能

三  車輪の異常の有無

四  前照燈、後照燈、方向指示器及び警報装置の機能」

事業者は、フォークリフトを使用する日の作業前に、上記4つの項目についての点検を実施しなければならない旨について定められています。

第151条の26(補修等)

「事業者は、第百五十一条の二十一若しくは第百五十一条の二十二の自主検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。」

事業者は、フォークリフトに関する何らかの点検を行った際にフォークリフトの異常を確認したら、速やかに補修などの必要な措置を実施しなければならない旨について定められています。

よくある危険行為

フォークリフト関連の危険行為や事故の要因としてよく紹介されるのが「フォークリフトの運転者以外の人を乗せる」という行為です。

例えば「フォークを上げた状態で人を乗せて高所作業する」という危険行為は、乗った人が落下して頭を強く打ち、死亡した事例もあります。

この行為は労働安全衛生規則の「第151条の13(搭乗の制限)」と「第151条の14(主たる用途以外の使用の制限)」などに抵触する危険行為です。

法令を守り、主たる目的以外に利用しないこと等を遵守してフォークリフトを運用しましょう。

まとめ:危険行為、用途外使用は死亡事故事例もある!

フォークリフトを本来の用途以外の目的で使用してしまった場合、最悪の場合は死亡事故に発展する恐れもあります。労働安全衛生規則などの関係法令を遵守し、安全にフォークリフトを運用しましょう。

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