荷重1トン以上のフォークリフトを運転する際に必要な免許や取得にかかる日数や費用を解説!

工場や倉庫などでは重たい荷物を大量に扱う際、作業効率・利便性を高めるためにさまざまな道具・機器を使用します。そんな便利なツールの中には専用の免許などの資格が必要なケースもあり、フォークリフトにも免許があります。

さらに、フォークリフトには「1トン」というボーダーラインがあり、1トンを超えるかどうかによって求められる資格が異なるのです。そこでこちらでは、最大積載荷重1トンのボーダーラインによる免許の違いや、取得時の情報について解説します。

1トンを境界線としたフォークリフト操縦資格の違い

冒頭でも述べていますが、「最大積載荷重1トン」をボーダーラインとして、フォークリフトはその操縦において求められる資格が異なります。

最大積載荷重1トン以上のフォークリフトを運転するために必要な資格

「最大積載荷重1トン以上のフォークリフト」を運転するためには、労働安全衛生法によって定められた国家資格である「フォークリフト運転技能講習修了証」が必要です。

通称「フォークリフト免許」と呼ばれる資格であり、フォークリフト運転技能講習を受講して修了証を発行されることで取得できます。

最大積載荷重1トン未満のフォークリフトを運転するために必要な資格

「最大積載荷重1トン未満のフォークリフト」を運転するためには、「フォークリフト運転業務に関わる特別教育」を受講する必要があります。

言い換えれば、前述の「フォークリフト運転技能講習修了証」がなくても、最大積載荷重1トン未満であればフォークリフトを運転できます。また、すでに「フォークリフト運転技能講習修了証」を取得している場合あれば、最大積載荷重1トン未満のフォークリフトを運転するにあたって別途特別な教育等を受ける必要はありません。

フォークリフト運転技能講習修了証を取得する方法

この項目では、最大積載荷重1トン以上のフォークリフトを操縦するためのフォークリフト運転技能講習修了証を取得するための方法について解説します。

どこで受けられるのか?

フォークリフト運転技能講習修了証を取得するための技能講習は、都道府県労働局に登録した教習所などの教育機関で受講できます。

何日・何時間かかるのか?

フォークリフト運転技能講習修了証を取得するための技能講習は、受講する人の条件によって最大4つのコースが用意されています。

・11時間コース(学科7時間+実技4時間)

・15時間コース(学科11時間+実技4時間)

・31時間コース(学科7時間+実技24時間)

・35時間コース(学科11時間+実技24時間)

最短の「11時間コース」は、普通以上の自動車免許を持っており、かつ「1トン未満のフォークリフト」の実務経験が3か月以上ある場合に受講できるコースで、最短2日で受講完了します。

「15時間コース」は自動車免許を持っていないけれど「1トン未満フォークリフト」の運転(実務)経験が6ヶ月以上ある場合に受講でき、学科の時間が長くなる代わりに実技講習の時間が4時間で済みます。

「31時間コース」は、フォークリフトの運転経験はないけれど普通自動車免許を持っている場合に受講できるコースで、4日ほどかかります。

最も時間がかかる「35時間コース」は、自動車免許を持っておらず、フォークリフトの運転経験もない人が受講しなければならないコースで、受講終了までに5日ほどかかります。

受講にかかる費用は?

受講にかかる費用は「どこで受講するか?」「何時間のコースを受講するか?」により変動します。

基本的に受講時間が長いコースほど費用も高額になり、最安値だと1万円前後で、最高額になると5万円を超える費用がかかるケースもあります。なお、条件次第では「助成金」を利用することで費用負担を抑えることも可能です。

勤め先によっては、受講料を一部または全額に関して会社負担してくれる場合もあるでしょう。

受講するための条件は?

フォークリフト免許を取得するにあたり、特別な学歴や実務経験などの受講資格はありません。18歳以上であれば受講することができるので、スキルアップや業務における必要性などを加味して受講してください。

合格の難易度は?

公式に公表されているわけではありませんが、受講者のほとんどがフォークリフト免許の試験に合格しているといわれています。

必要な知識や技能は講習により身につけることが可能なので、運転免許やフォークリフトの実務経験に関わらずチャレンジできます。

フォークリフトと「私有地」「公道」の扱い

最後に、フォークリフト免許に関する「私有地」や「公道」での扱いについて解説します。

資格がなくても「私有地」なら運転できる?

フォークリフトは最大積載荷重ごとに運転条件を定めており、これは「私有地での運転」であっても同じです。つまり、私有地でのフォークリフト運転を無免許・無資格で行った場合は罰則の対象になるので注意しましょう。

免許があれば「公道」をフォークリフトで走行できる?

1トン以上のフォークリフトを運転するためのフォークリフト免許があっても、フォークリフトで公道上を走行するためには車両の大きさなどの条件により「小型特殊自動車」または「大型特殊自動車」の運転免許が必要です。

また、ナンバープレートの装着などの基本的な対応が必要であり、荷物を積載していない状態でないと公道を走行することは許されていません。

まとめ:1トン以上のフォークリフトは免許が必要、合格率は高い

フォークリフトは「最大積載荷重1トン」を境目として、運転のための資格が異なる点に注意が必要です。1トン以上の場合は最大35時間の受講時間が必要ですが、難易度自体は低いとされているので気負わず普段通りの気持ちで受講してください。

簡易リフトに関する法令についてはこちら

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