「箱型で」「人や物を上下に動かす設備」と聞くと、多くの人がエレベーターやリフトといった機械設備を思い浮かべるでしょう。
「寸法」と「法律」によって、その設備がエレベーターとして認められるかどうかが異なることをご存知でしょうか?
そこでこちらでは、寸法と法律の違いによるエレベーターの扱いについて解説します。
エレベーターの寸法
エレベーターの寸法で特に重要なのは「かご床面積」と「かごの高さ」の2つです。
この2つの寸法の組み合わせによって、各法律におけるエレベーターの扱いが大きく異なります。
建築基準法におけるエレベーターの寸法
関連する1つ目の法律は「建築基準法」です。
かご床面積 | |||
1㎡以下 | 1㎡超 | ||
高さ | 1.2m超 | エレベーター | エレベーター |
1.2m以下 | 小荷物専用昇降機 | エレベーター |
つまり、「かご床面積が1㎡以下であり、かつかごの高さが1.2m以下」の条件を満たした場合は「小荷物専用昇降機(ダムウエーター)」となり、それ以外(面積か高さのどちらか、または両方が基準を超過している)を「エレベーター」として定義しているのです。
労働安全衛生法におけるエレベーターのサイズと扱いの違い
2つ目の法律は「労働安全衛生法」です。
かご床面積 | |||
1㎡以下 | 1㎡超 | ||
高さ | 1.2m超 | 簡易リフト | エレベーター |
1.2m以下 | 簡易リフト | 簡易リフト |
つまり、「かご床面積が1㎡超であり、かつかごの高さが1.2m超」の条件を満たした場合は「エレベーター」となり、それ以外(面積か高さのどちらか、または両方が基準以下である)を「簡易リフト」として定義しているのです。
2つの法律の扱いを一緒に見てみると?
2つの法律では、扱う寸法の数値は同じですが、4つの区分のうち2つの区分において「法律によってエレベーターか、そうでないか」が分かれているという厄介さをもっています。
かご床面積 | |||
1㎡以下 | 1㎡超 | ||
高さ | 1.2m超 | 建築基準法:エレベーター 労働安全衛生法:簡易リフト | 建築基準法:エレベーター 労働安全衛生法:エレベーター |
1.2m以下 | 建築基準法:小荷物専用昇降機 労働安全衛生法:簡易リフト | 建築基準法:エレベーター 労働安全衛生法:簡易リフト |
詳しくは別記事で解説している(リンク)のですが、簡単に言うと「法律上エレベーターに区分された方が制度的な扱いは厳格化する」という特徴があり、設置時の確認申請や運用時の法定点検などの扱いが厳格になります。
上記の表の右上に位置する昇降機を設置する場合は、どちらの法律でもエレベーターとして扱われるため、多くの場合は問題なく設置・運用できるでしょう。
左下の場合も同様です。
問題なのは「左上」と「右下」に区分される昇降機を設置する場合です。
法律ごとの扱いが異なる2つの区分
上記の表の左上および右下の区分は、基準となる寸法のどちらか一方だけが基準を超えている区分です。
そして、どちらも「建築基準法ではエレベーターだけれども、労働安全衛生法ではエレベーターではない」という、わかりにくい扱いになっています。
法的・制度的な扱いは法律ごとに分かれるため「労働安全衛生法に則る、簡易リフトとしての扱い」と、「建築基準法に則る、エレベーターとしての扱い」が混在するという状況です。
設置する昇降機が法律ごとにエレベーターかそうでないのか把握して運用する
最も重要なことは「設置するエレベーターが、2つの法律それぞれにおいてどういった扱いを受ける寸法であるのか」を明確に把握したうえで、その扱いに対して適切な運用を遵守することです。
認識齟齬は通用しない
人や物を載せて、高所まで移動することになる昇降機の扱いは非常にデリケートです。
エレベーターは人を乗せることを前提とし、人を乗せるために重要な安全性を確保・維持するための法的・制度的扱いを受けます。
最悪なのは「安全性は人を乗せないことを前提としたもので、実態は人を乗せていた」ということです。
過去には実際にこのような事例があり、エレベーターではないとして簡易的な扱いをしていた昇降機に人が乗り、事故によって怪我人や死者が出てしまったという事例があります。
人身事故が発生すれば、設備の管理責任者や所有者は責任を免れることは難しく、「エレベーターではないと思っていた」という認識祖語の主張は通用しません。
寸法を把握し、法律ごとの扱いを明確に把握する
これから昇降機・エレベーターを設置しようと考えている場合は、運用法に適した寸法をもったエレベーターを設置し、法的に正しい扱いで設置・運用することを念頭に置いてください。
法的な知識すべてを把握することは極めて難しいですが、専門家であるエレベーターの業者に確認すれば、適切な設置・運用法を知ることができます。
まとめ:エレベーターは寸法で扱いが異なる、寸法による扱いの違いはきちんと把握すべし
機械設備を、運用実態に即した適切な方法で運用することは、安全性を確保する上で極めて重要なことです。
エレベーターは、法的にエレベーターとしての扱いを受けるかどうかが、その寸法によって異なりますので、運用実態に即した寸法をもったエレベーター・昇降機を導入し、適切に点検等を行い運用してください。