エレベーター設置届とは?導入前に抑えておきたい倉庫用エレベーターの基本

エレベーターを設置する際には、労働安全衛生法などで規定されている内容に従って「設置届」を出す必要があります。

これを怠ると、余計なトラブルの原因となり、ビジネスにも良くない影響を及ぼすことになるでしょう。

そこでこちらでは、エレベーター設置届など、エレベーターを倉庫に導入する前に知っておくべき導入の流れなどについて解説します。

エレベーターの設置届に関する関連法令

倉庫用のエレベーターの設置届に関連する法令は、大きく分けて以下の3種類です。

労働安全衛生法

第37条

特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

第38条の3

特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

第88条

事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第28条の2第1項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。

出典:労働安全衛生法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000057

労働安全衛生法施行令

第12条

法(労働安全衛生法)第37条第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。

第12条の7

積載荷重(エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く。以下同じ。)、簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて、これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が1トン以上のエレベーター

出典:労働安全衛生法施行令

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347CO0000000318

クレーン等安全規則

第140条

事業者は、エレベーターを設置しようとするときは、法(労働安全衛生法)第88条第1項の規定により、エレベーター設置届(様式第26号)にエレベーター明細書(様式第27号)、エレベーターの組立図、別表の上欄に掲げるエレベーターの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

1 据え付ける箇所の周囲の状況

2 屋外に設置するエレベーターにあっては、基礎の概要及び控えの固定の方法

第141条

エレベーターを設置した者は、法(労働安全衛生法)第38条第3項の規定により、当該エレベーターについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたエレベーター及び前条第二項のエレベーターについては、この限りでない。

出典:クレーン等安全規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000034

労働安全衛生法等に則ったエレベーターの導入の流れ

労働安全衛生法を基本とした、エレベーター設置時の大まかな流れについて解説します。

エレベーター製造の許可申請

労働安全衛生法に則り、「積載荷重1トン以上のエレベーター」を製造するためには所轄の労働局長の製造許可を受ける必要があります(同法の対象となる機械については労働安全衛生法施行令において規定されている)

エレベーターの設置届と確認済証

労働安全衛生法およびクレーン等安全規則に則り、「積載荷重1トン以上のエレベーター」を設置する際には、エレベーターの設置届に必要な書面を添えて所轄の労働基準監督署長に設置の届け出を行います。

エレベーターの落成検査

労働安全衛生法に則り、エレベーター設置完了後には所轄労働基準監督署長による検査を受けます。

この落成検査に合格すると「エレベーター検査証」が交付されます。

まとめ:ルールに則って設置届などの手続きを済ませるべし

ルールに則った行動は、ときに堅苦しさや面倒さを感じることもあるでしょうが、法令が定めているルールに則った行動をしなければ法律違反として処罰の対象になります。

また、安全性をきちんと確認できずに運用開始してしまえば、事故などのトラブルのリスクを高めることになるでしょう。

倉庫用エレベーターは倉庫内での作業効率を高めるために役立ってくれますが、安全性を無視した運用は誰の得にもなりません。

設置届などの手続きは適切に粛々と進め、禍根を残さずに運用開始できるようにしましょう。

不明な点があれば、エレベーターの業者に確認してトラブルのリスクを減らしてください。

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