垂直搬送機のメンテナンスは法定点検・自主点検どちらになるのかをご紹介

設備には「メンテナンス」が必要ですが、設備によって「法定点検」と「自主点検」の違いがあります。

設備に対するメンテナンスは法律などのルールに則って行われるべきであり、対象となる設備がどういったルールに則るべきなのかを把握しておくことが管理する立場にとって重要です。

そこでこちらでは、垂直搬送機のメンテナンスのルールについて解説します。

昇降機の法定点検に関するルール

法定検査ということは、要するに「メンテナンスの義務があるという法律的な根拠がある」ということです。

昇降機の法定検査の根拠は「建築基準法」にある

昇降機の定期検査およびその報告義務については「建築基準法第12条」において以下のように定められています。

「3 特定建築設備等(昇降機及び特定建築物の昇降機以外の建築設備等をいう。以下この項及び次項において同じ。)で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物に設けるものを除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設備等で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物に設けるものを除く。)の所有者は、これらの特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者(次項及び第十二条の三第二項において「建築設備等検査員」という。)に検査(これらの特定建築設備等についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。」

参考:e-GOV法令検索 建築基準法

垂直搬送機は建築基準法の適用対象外

詳しくは「垂直搬送機とは?建築基準法・確認申請・定期検査などについてご紹介!」や「垂直搬送機とエレベーターの違いとは?建築基準法の観点から解説」などの記事で解説しておりますが、垂直搬送機は建築基準法の(昇降機としての扱いの)適用対象外です。

つまり、建築基準法において定められている昇降機に対して定められている検査報告の義務は、建築基準法において昇降機に該当しないとされる垂直搬送機には適用されないということになります。

建築基準法8条が定める維持保全の義務

前述の通り、垂直搬送機は建築基準法において「昇降機には該当しない」ことがわかっていますが、だからといってメンテナンスが不要かといえばそうではありません。

建築基準法には、「第8条」において以下のように定められています。

第八条(維持保全)

「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。」

「2 次の各号のいずれかに該当する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。ただし、国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物については、この限りでない。

一 特殊建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの

二 前号の特殊建築物以外の特殊建築物その他政令で定める建築物で、特定行政庁が指定するもの」

「3 国土交通大臣は、前項各号のいずれかに該当する建築物の所有者又は管理者による同項の準則又は計画の適確な作成に資するため、必要な指針を定めることができる。」

参考:e-GOV法令検索 建築基準法

ここでは主語が「昇降機」ではなく「建築物(の所有者や管理者など)」となっているため、昇降機の分類から外れる垂直搬送機も建築物の一種であることは免れないため、適用対象内となります。

昇降機・垂直搬送機に関する法令のまとめはこちら

メンテナンスを怠るとどうなる?

メンテナンスには人件費や資材費などの費用がかかりますが、コストを惜しんでメンテナンスを怠るようなことがあれば、それ以上の損失を被ることになるでしょう。

生産性が低下する

メンテナンスを怠ることで、垂直搬送機を使った作業の生産性が低下する可能性があります。

垂直搬送機も建築物・人工物ですから、使っていく中で劣化を起こし、性能が低下してしまうのです。

性能が低下した設備・機械等は、新品同様の稼働率の高さを発揮することは難しく、例えば「荷物の移動に時間がかかる」「稼働までにラグが発生する」といったデメリットが発生する可能性があります。

垂直搬送機の使用頻度は施設ごとに異なりますが、垂直搬送機がその施設で行われる作業の中核を担っている場合であれば、作業全体の効率が大幅に低下する恐れもあるでしょう。

想定よりも早く故障する

メンテナンスを怠ることで、垂直搬送機が想定していた寿命よりも早い段階で故障して使えなくなってしまう可能性があります。

劣化し、問題が発生した垂直搬送機は、その機能低下を経て最終的に故障して全く動かなくなってしまうでしょう。

当然ながら、故障して使えなくなってしまった垂直搬送機をそのままにしても作業できませんので、買い替えて再設置しなければなりません。

メンテナンスにも費用がかかりますが、再設置するとなればメンテナンス費用の何倍ものコストがかかることになるでしょう。

加えて、修理・交換工事の間は作業効率が低下するので、生産性が低下してさらなる損害を被ることになります。

事故につながる

メンテナンスを怠ることで、垂直搬送機関連で事故が発生するリスクを抱えることになります。

垂直搬送機が動かなくなってしまうだけなら、まだマシかもしれません。

もしかしたら、他の荷物や設備を巻き込んだ大事故につながる可能性もありますし、最悪の場合は人を巻き込んだ人身事故に発展する可能性だってあるのです。

それだけの大事故になってしまえば、損害賠償やけが人の治療費、慰謝料などの支払いに、メンテナンス費用の何倍・何十倍ものお金を費やさなければなりません。

会社の信用が低下する

メンテナンスを怠ったことで事故が発生したり、関係省庁等からの視察等で垂直搬送機のメンテナンス不足を指摘されてしまえば、その管理責任者である会社の信用を大きく損なうことになるでしょう。

失った信用を取り戻すことは難しく、会社経営にも大きな差し支えをもたらすことになります。

このように、垂直搬送機のメンテナンスを怠ることによって、ケチったメンテナンス費用以上に多くの損失を被ることになるのです。

まとめ:垂直搬送機は法定の定期検査報告の義務はないが、定期的な自主点検は必要

建築基準法における昇降機の分類から外れる垂直搬送機は、法定検査報告の対象外ではありますが同法8条が定める保守点検義務は有効であることを念頭に置いて運用してください。

メンテナンスを怠れば、ケチったメンテナンス費用以上の損失が発生することは避けられません。鈴木製機株式会社では未然に事故防ぎ、業務効率をアップするためにメンテンナンスサービスを行っております。

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