垂直搬送機とは?建築基準法・確認申請・定期検査などについてご紹介!

「垂直搬送機」について詳しくご存知でしょうか?「エレベーターやリフトの一種?」というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、詳しい違いについて知っておかないと法令順守や定期検査の際に困ることになります。

そこで今回は、垂直搬送機の基本的なことについて解説します。詳しく解説しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。

垂直搬送機の基本

「垂直搬送機」とは、荷物を垂直方向に移動させるための設備です。荷物を数多く扱う工場や倉庫では、複数階層にまたがって荷物のやりとりをする場面もあります。

垂直搬送機を使うことで荷物を簡単に上下階層に輸送でき、安全かつ効率よく荷物の移動が可能になるのです。

垂直搬送機の法令上の扱い

垂直搬送機は、法令上は「エレベーター」とは異なる扱いを受けることになります。

建築基準法

エレベーター(法令では「昇降機」)は「建築基準法」などの法律を守らなければなりません。

建築基準法における昇降機とは「一定の昇降路、経路その他これに類する部分を介して、動力を用いて人又は物を建築物のある階又はある部分から他の階又はある部分へ移動・運搬のための設備」です。

これに基づいて考えると、垂直搬送機も昇降機の一種であり、建築基準法の適用対象になると思われるかもしれませんが、建築基準法における昇降機の扱いには3つの例外があります。

昇降機の取扱いに関する3つの例外

・工場、作業場等に生産設備又は搬送(荷役)設備として専らそれらの過程の一部に組込まれる施設で、人が搬器の品物の搬出、搬入に直接介入せずに使用され、かつ、人が乗り込んだ状態で運転されるおそれのない構造となっているもの

・機械式駐車場(機械式駐輪場を含む。)、立体自動倉庫等の物品の管理のための施設(当該施設に搬入された品物等が自動的に搬出位置に運搬される構造になっているものに限る。)の一部を構成するもので、人が乗り込んだ状態で運転されるおそれのない構造となっているもの

・舞台装置であるせり上がり装置

一般社団法人日本建築設備・昇降機センター「昇降機技術基準の解説」

これらに該当する設備は建築基準法の適用される昇降機とは別の扱いになり、建築基準法が適用されないのですが、垂直搬送機は1つ目の項目に当てはまります。

つまり、垂直搬送機は建築基準法が適用されない設備なのです。

垂直搬送機の確認申請について

エレベーターなどの設備は、設置工事に着工する前に必ず「確認申請」が必要ですが、垂直搬送機はこの確認申請が不要です。

確認申請とは

「確認申請」とは、建築基準法において昇降機などの建築設備を設置工事するにあたり、着工前に「建築計画が建築基準法などの法令に則っているかどうか」を審査することです。

もし、審査において問題ありと判断されれば、認可されないため着工することができません。

垂直搬送機は確認申請が不要

一般的な昇降機(エレベーターやエスカレーターなど)は着工前に確認申請を必要としますが、垂直搬送機は必要ありません。なぜなら、前述の通り垂直搬送機は建築基準法における昇降機には該当しないからです。

また、建築基準法が定める「建築設備」は、

  • 電気
  • ガス
  • 給水
  • 昇降機

などが規定されているのですが、このいずれにも垂直搬送機は該当しません。

防火区画などの確認や対応は必要

ただし、建築物に垂直搬送機などの搬送設備を設置する場合には、建築基準法における防火区画などの関係法令の確認や対応は必要です。

「法律を気にすることなく垂直搬送機を設置できる」というわけではありませんので、関係法令を遵守して設置することを心がけてください。

垂直搬送機の定期検査

垂直搬送機の「定期検査」については、建築基準法が定める検査報告は不要ですが、定期的なメンテナンスの実施は必要不可欠です。

建築基準法が定める定期検査報告

建築基準法第12条においては、昇降機などの建築設備について定期検査報告が義務付けられています。

「3 特定建築設備等(昇降機及び特定建築物の昇降機以外の建築設備等をいう。以下この項及び次項において同じ。)で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物に設けるものを除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設備等で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物に設けるものを除く。)の所有者は、これらの特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者(次項及び第十二条の三第二項において「建築設備等検査員」という。)に検査(これらの特定建築設備等についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。」

e-GOV法令検索 建築基準法

ですが、垂直搬送機は建築基準法における昇降機には該当しないので、この条文は適用されません。つまり、垂直搬送機は建築基準法における定期検査報告の義務の対象にはならないということです。

定期メンテナンスは安全衛生上必要不可欠

上記の内容は、あくまでも「法定検査とその報告義務がない」というだけであって、垂直搬送機は定期的なメンテナンスが不要な設備であるというわけではありません。

垂直搬送機は人工物の一種ですから、使い続ける中でパーツが損耗し、いつかは故障して動かなくなってしまいます。

故障すれば作業効率に大きな悪影響を及ぼしますし、人身事故になれば治療費や慰謝料請求などの問題を抱えることになるでしょう。

さらには「あの会社は何年も垂直搬送機を検査してこなかった」という悪評が広まれば、会社の社会的な信用を大きく失うことになります。

こうしたリスクを避けるためには、定期的にメンテナンスを実行し、必要に応じてパーツ交換や修理、場合によっては大々的に交換工事などを実施する必要があるのです。

あくまでも「定期検査報告の法律上の義務はない」というだけであり「安全衛生上のメンテナンスは定期的に実施しなければならない」という社会的責任は存在していることを念頭に置きましょう。

垂直搬送機のメンテナンスについてはこちら

まとめ:垂直搬送機は建築基準法の上では昇降機ではない

垂直搬送機は、昇降機として建築基準法の適用を受けない設備です。確認申請や定期検査報告の義務はありませんが、設置や運用においては労働安全衛生上で負うべき責任は果たさなければなりません。

不明な点や関係法令についてしっかりと把握するためには、設置計画において業者と綿密な話し合いを行い、不明な点があれば確認して不安を残したまま垂直搬送機を設置しないようにしましょう。

昇降機・垂直搬送機に関する法令のまとめはこちら

最新情報をチェックしよう!